お知らせ(2012年)
本日(4/16)夜10時、BS放送「BSスカパー!」の番組『BAZOOKA!!!』に上祐代表が生出演します
2012年04月16日
BSデジタルテレビ放送「BSスカパー!」の番組『BAZOOKA!!!』に、上祐代表が生出演します。
本日(4/16)の夜10時から1時間にわたって、オウムからの脱洗脳などをテーマにして、上祐代表が本格的に語ります。
以下は、
番組の公式サイトでの
紹介文です。
次回予告(BAZOOKA!!!028 2012年4月16日(月)夜10時~生放送!)
次
回BAZOOKA!!!は「脱・洗脳ナイト!」
元オウム真理教幹部の上祐史浩氏が17年ぶりのテレビ出演
地下鉄サリン事件当
時、麻原彰晃の教説を守った上祐氏は果たして信仰だったのか、洗脳されていたのか、さらに上祐氏が考える現代の宗教観について放送する1時間。
オウム真理教のドキュメンタリー映画『A』『A2』を制作した映画監督・作家の
森達也氏も出演し、上祐代表と語り合います。
ぜひ、ご覧下さい。
※なお、以下は、この
番組の理念を紹介したサイトの説明です。
BAZOOKA!!!の信念
本気で世の中にぶつ
かるエッジでラジカルなドキュメントバラエティ
1. 世の中の隠れた真実、ホンモノを掘り出す。
ジャンル問わずなかなかテレビで紹介されることはないけど間違いなく「本物」或いは「天才」な人。
はたまた、世間には認められてないけど、5年後、10年後、100年後評価されるかもしれないまだ見ぬ「新たな才能」。
そんな本気な人を発掘し紹介します。
2. 独自の目線で話題の人物・出来事に迫ります。
話題のニュースは鵜呑みにせず、番組独自の目線で新しい視点を開拓し、真実に迫る事を目指します。
お知らせ(2012年)
4月16日(月)、BS放送「BSスカパー!」の番組『BAZOOKA!!!』に上祐代表が生出演します
2012年04月13日
BSデジタルテレビ放送「BSスカパー!」の番組『BAZOOKA!!!』に、上祐代表が生出演します。
4月16日(月)の夜10時から1時間にわたって、オウムからの脱洗脳などをテーマにして、上祐代表が本格的に語ります。
以下は、
番組の公式サイトでの紹介文です。
次回予告(BAZOOKA!!!028 2012年4月16日(月)夜10時~生放送!)
次回BAZOOKA!!!は「脱・洗脳ナイト!」
元オウム真理教幹部の上祐史浩氏が17年ぶりのテレビ出演
地下鉄サリン事件当時、麻原彰晃の教説を守った上祐氏は果たして信仰だったのか、洗脳されていたのか、さらに上祐氏が考える現代の宗教観について放送する1時間。
オウム真理教のドキュメンタリー映画『A』『A2』を制作した映画監督・作家の
森達也氏も出演し、上祐代表と語り合います。
ぜひ、ご覧下さい。
※なお、以下は、この
番組の理念を紹介したサイトの説明です。
BAZOOKA!!!の信念
本気で世の中にぶつかるエッジでラジカルなドキュメントバラエティ
1. 世の中の隠れた真実、ホンモノを掘り出す。
ジャンル問わずなかなかテレビで紹介されることはないけど間違いなく「本物」或いは「天才」な人。
はたまた、世間には認められてないけど、5年後、10年後、100年後評価されるかもしれないまだ見ぬ「新たな才能」。
そんな本気な人を発掘し紹介します。
2. 独自の目線で話題の人物・出来事に迫ります。
話題のニュースは鵜呑みにせず、番組独自の目線で新しい視点を開拓し、真実に迫る事を目指します。
お知らせ(2012年)
外部監査委員会のウェブサイトのご紹介
2012年03月27日
ひかりの輪の活動を監査する、外部監査委員会(河野義行委員長)が河野氏のスタッフ(外部監査協力者)とともに運営しているウェブサイトが公開され、ご連絡をいただきましたので、こちらのサイトでもご紹介します。
ひかりの輪・外部監査委員会(委員長:河野義行)
http://hikarinowa-gaibukansa.jp ひかりの輪・外部監査委員会に関して、その概要の紹介や、現在の活動状況、例えば、委員会の定期的な開催、委員の監査活動や指導状況などが、今までの経緯と今後の予定の双方について、詳しく掲示されていることがわかります。
また、市民の方からのご要望などを、外部監査委員会がお受け付けする窓口も設置しておられました。
今後、団体としても、身を引き締め、地域住民の方のためのサイトを立ち上げるなどして、いっそうの改善努力を図りたいと思います。
お知らせ(2012年)
地下鉄サリン事件17年に際して
2012年03月20日
ひかりの輪・元オウム信者代表
上 祐 史 浩
地下鉄サリン事件から17年目を迎えて、事件の被害者とご遺族の皆様に、あらためて心よりお詫び申し上げます。そして、亡くなられた方々のご冥福をお祈り申しあげます。
事件から幾歳月が経とうと癒えぬ傷を抱える方々のことを思うたびに、私たちがなすべき償いと、果たすべき責任の重さを痛感せずにはいられません。あのオウムを生み出し、麻原を支えてしまった
私たち自身の過ちの総括を深め、引き続き賠償に努めさせていただく決意を、さらに新たにしております。
また、オウム問題の解決のために全力で努力させていただきます。
アレフ(Aleph)は、いまだに事件の首謀者である
麻原への個人崇拝を強化し、
オウム事件は陰謀という妄説を振りまき、若者らをあざむいて入信させて、大型物件を購入しながら、その一方で、
被害者賠償を拒否し、
被害者支援組織の著作権を侵害しています。このようなアレフの問題を告発し、正していくことも、かつての私たち自身の過ちを克服し、事件の再発に導く誤った教義を根絶する私たちの償い・責任の一環であり、全力で努力させていただく所存です。
お知らせ(2012年)
オウム被害者機構によるアレフへの賠償支払い調停申立てについて
2012年03月15日
ひかりの輪 広報部
2012年3月15日
本日、オウム真理教犯罪被害者支援機構は、アレフ(Aleph)に対して、同機構への被害者賠償金の支払いを求めるとともに、同機構が著作権を有する麻原説法集などの教材一切を無断複製・頒布しないよう求めて、東京簡裁へ調停の申立てをした旨を発表しました。
◎読売新聞 『オウム被害者機構が調停申し立て...アレフに請求』◎産経新聞 『アレフに1億6千万円賠償求める オウム被害者支援機構』◎時事通信 『アレフに賠償支払い求める=被害者支援機構が調停申し立て-東京簡裁』◎NHK 『オウム事件賠償 調停申し立て』 かねてから当団体でも
『Aleph(アレフ)問題の告発と対策』ブログにてお知らせしてきたとおり、アレフはいまだに同機構への被害者賠償を拒否していますが、その背景には、「オウム事件は陰謀によって教団が陥れられたもので、教団は無実」というアレフ独特の考え方があります。
アレフがそのような荒唐無稽な主張をするのは、
麻原を絶対視するアレフにとって、
麻原からの指示なく勝手に賠償金を支払うことは決して許されないという"宗教的理由"があるからであり、
その正当化のために上記のような陰謀論を唱えているのです。
そして、このような麻原への絶対視を信者に植え付けるために日常的に使われているのが、麻原説法集等の教材です。
当団体は、同機構が指摘するようにアレフが著作権侵害をしていることに加えて、信者への洗脳教化を防ぐという観点からも、これら麻原説法集等の複製・頒布、さらにはいっさいの使用を行わないことを求めます。 そして、アレフがオウム事件と真摯に向き合い、同機構への被害者賠償金の支払いを行うことを、あらためて求めます。
●追記〈2012年3月19日〉
なお、ここで同支援機構によって複製、頒布、販売の禁止を求められている麻原やオウムの教材とは、説法、詞章、歌詞、音曲、写真、絵画、録音・録画されたものなど、一切の著作物ですから(
滝本太郎弁護士のブログ参照)、一般のアレフ信者の皆さんに対しても、このことをよく理解して、著作権侵害行為がないようにすることを求めたいと思います。
お知らせ(2012年)
2月1日に、『アレフ問題の告発と対策』ブログを立ち上げました。
2012年02月02日
最近のアレフに関する重大で深刻な問題を深く憂慮し、わたしたちは、このたび、改めて「ひかりの輪」の中に「Aleph(アレフ)問題対策室」を設置し、ブログを立ち上げました。
◎ブログ
Aleph(アレフ)問題の告発と対策
――――洗脳教化・家族支配・賠償拒否・麻原死刑等の諸問題の実態をお伝えします。http://ameblo.jp/aleph-mondai-taisaku
◎内容
Aleph(アレフ)洗脳被害相談窓口
麻原の家族による、教団裏支配の実態
オウム真理教事件・賠償契約拒否の問題
麻原の死刑執行に関する、アレフ信者の盲信
◎ごあいさつ
この対策室とブログは、室長の宗形真紀子をはじめとして、広末晃敏、細川美香の3人のスタッフを中心に運営していきます。
詳細は
ごあいさつ
http://ameblo.jp/aleph-mondai-taisaku/entry-11152488436.html
に掲載いたしました。
お知らせ(2012年)
「ひかりの輪構成員がサリン事件を正当化」という公安審決定が、歪曲証拠による誤りである件
2012年01月24日
公安審査委員会は、昨日(2012年1月23日)の決定において、ひかりの輪への観察処分を更新する理由として、構成員の中に「サリン事件を正当化」する発言をしている者がいるから、ということを挙げています。
それは、
読売新聞(2012年1月23日付)でも、以下の通り報道されています。
ひかりの輪側は「松本死刑囚と決別し、教団の教義から脱却した」とし、「無差別大量殺人の首謀者が団体の活動に影響力を有する」ことを要件とする観察処分の対象にはならないと主張したが、公安審は「信者は地下鉄、松本両サリン事件を正当化するなど、現在も危険な教義に従う意思を有している」と退けた。
しかし、これは、この構成員がオウムやアレフにおける危険な考え方について批判して述べていることを、あたかも現在の構成員がそう考えているかのように
公安調査庁が歪曲した証拠を、公安審査委員会が無批判に採用してしまったものなのです。
その詳細を以下に記します。
* * *
まず、公安調査庁は、「サリン事件を正当化する」ひかりの輪構成員の発言として、以下のように引用しています。
「サリン事件ですら正しいというふうに、長い目で見たら正しいことっていうのはあるのかもしれないですから。」
(公安調査庁の証拠5の97頁)
――確かに、これだけを見れば「サリン事件等を正当化する発言」に見えます。しかし、公安調査庁の証拠をよく見れば、この発言の前後には、次のように書かれているのです。
ある男性との会話に、ひかりの輪の出家構成員が答えているものです。
(男性)前世、現世、来世の全てを知ってるグルが言ってるから、それは現世だけの観念であって、全体としてみると、別にそれは正しい指示なんだという。
(出家した構成員)
そうそうそう。そういうのを信じようと思っちゃうんですね。だから、きっと、もしかしたら、あれだけど、もしかしたら分かんないじゃないですか、だって。自分が未知の世界を、未知の範囲を(聴取不能)。サリン事件ですら正しいというふうに、長い目で見たら正しいことっていうのはあるのかもしれないですから。 思ってるから。(聴取不能)だから、「グルには深いお考えがあったんでしょう」とかいうふうに言ってるんですね。
(公安調査庁の証拠5-121より抜粋)
上の、下線部分が、公安調査庁が引用していた箇所です。
さらに、この証拠には、同じ出家構成員が、上の会話の後、次のように話していることも記されていました。
(出家した構成員)
そこで、殴るという行為自身をも愛なんだという、そういう言い方なんですよ、形で。要は、(聴取不能)をやってて。要は、今生、地獄に落ちる者がいたら、ポアして、そして、高い世界へ上げるというのは、それは、一つの愛なんだとかさ、ってふうになっちゃいますからね。(聴取不能)怖いことに。
(公安調査庁の証拠5-121より抜粋)
こうして、前後を見ればすぐにわかることですが、この出家構成員は、オウムやアレフにおけるグル(霊的指導者)の考え方を質問されて、それに対して、「(オウム・アレフでは)思っている」「(オウム・アレフでは)言ってる」という意味で述べているのです。
そして、そうした考え方は「怖いこと」だとも述べているのです。
現に、この出家構成員は、別の箇所でも、オウムのように輪廻転生(人は死んでも生まれ変わるという考え方)を絶対視すると他人を「ポワ」「殺していい」と考えてしまうようになりかねないから「そこまでは絶対視しちゃいけないと思う」と述べ、麻原を批判した上で、「ひかりの輪」ではそういう考え方をとっていないと説明しています(公安調査庁の証拠5-124に記載)。
さらに、この出家構成員は、次のようにも述べています。
昔、事実、俺たちは偉いんだというふうなのになっちゃって、それで、自分たちが殺したら、殺して、悪業多き魂を殺すことによって、高い世界に上げることが善業なんだっていうふうになって、善業っていうかね、そういうことが愛なんだっていうふうにまで言ってしまっているからね。俺たちによって殺されたのは幸福であるみたいな、俺たちと縁が付いたんだとかって、そこまで傲慢になっちゃってるから。
(公安調査庁の証拠5-124より抜粋)
ここからも、この出家構成員が、「昔」のオウムの人殺しを肯定するような考え方は「傲慢」だと批判する考えを持っていることがわかります。
* * *
以上の通り、この出家構成員は、オウム・アレフの考え方を反省して客観的に述べ、批判しているのです。
しかし、公安調査庁は、それがわかる前後の部分をカットした上で、あたかも、現在の「ひかりの輪」の出家構成員がそうした考え方を持っているかのように、意図的な抜粋をして、発言者の意図を正反対のものに歪曲して、公安審査委員会に提出しているのです。
そして、公安審査委員会は、時間がないために十分な検討ができなかったのか不明ですが、この公安調査庁の"証拠"をそのまま採用して、事実認定をして、発表してしまったのです。
さらに、マスコミ各社は、これをそのまま報道してしまい、あたかも「ひかりの輪」がサリン事件を肯定しているかのような誤った情報が流布されていっているのが現在の状況です。
今回「サリン事件を正当化する」構成員の発言として公安調査庁が提出してきた証拠は、上記のただ一人のものだけです。その実態が上記の通りなのです。
説明のために以上に引用した公安調査庁提出の証拠は、
全部非公開になっており、ごく限られた日時にしか「ひかりの輪」側に公開してもらえませんでした(それもコピーはもらえず、書き写すことが許されただけです)。
もちろん、マスコミ関係者が閲覧して検証することも不可能です。
このように、
非公開の公安調査庁の証拠が、
非公開の公安審査委員会の場で、わずかな時間をもって審議され、誤った形で発表・流布され、市民の不安を煽ってしまっているのは大きな問題といわざるをえません。
当団体では、こうした証拠の扱いや事実認定は、公開の場で十分な時間をかけて行われるべきだと考えています。
お知らせ(2012年)
公安審査委員会による当団体への観察処分更新決定について
2012年01月23日
2012年1月23日
ひ か り の 輪
代表 上 祐 史 浩
公安審査委員会による当団体への観察処分更新決定について
本日、公安審査委員会は、当団体に対する観察処分の更新を決定しました。
同委員会は、当団体が「麻原隠し」
をしているとしてオウム真理教の一部と認定しています。しかし、この認定は、オウム・麻原からの脱却を果たし、実際にはオウムと全く別の団体である「ひかりの輪」の実態に反した架空のものであり、まことに遺憾といわざるをえません。
そもそも、同委員会が事実認定の根拠として主に採用したものは、公安調査庁が関係者からの伝聞を重ねて作成した、証明力が皆無に等しい書類でした。こうした事実認定の背景には、十分な審査のために必要な時間や手続が保障されていない団体規制法特有の問題も存在しています。
当団体では、この事実認定の是非を問うために処分取消を求める訴訟を提起することも含めて、今後の対応を検討させていただきます。
一方、同委員会は、当団体がオウム・麻原からの脱却のために外部監査制度をはじめとする「種々の施策を試みていることがうかがえる」と認めた上で、「これらの施策が過去の過ちに対する真摯な反省に基づき、被請求団体の在り方自体を変化させていくものとして実施されているのか否か、またその成果が上がっているのか否かを、引き続き、注視していくこととしたい。」との見解を示しています。
当団体は、同委員会の上記見解が、これまでの当団体の改革努力に一定の評価を下し、さらに後押しするものと受け止め、いっそうの改革努力を重ねていきたいと考えています。
なお、今回の公安審査委員会の決定に対する当団体の詳細な見解は、おって公表させていただきます。
以 上
お知らせ(2012年)
松本サリン被害者の河野義行氏、初めて「ひかりの輪」本部を監査
2012年01月23日
すでにお知らせの通り、当団体では、松本サリン事件被害者の河野義行氏などの方々を外部監査人にお迎えして、
外部監査制度を発足させていますが、昨日(2012年1月22日)は、河野氏ら3名の監査人が、初めて当団体本部に立ち入り、監査を実施されました。
※共同通信配信動画
「河野さんが初の監査 ひかりの輪施設に立ち入り」 河野氏らは、上祐代表や他の会員との面談による聞き取り調査や、居住スペースを含む施設全部への立ち入り、当日行われた上祐代表説法会の視察を行われました。
また、河野氏からは、ご自身が遭われた被害の実態についてのお話もありました。
河野氏は、監査終了後、マスコミ各社の取材に応じて、感想を述べていらっしゃいました。
当団体広報部からは、「外部監査人を引き受けていただいた河野氏をはじめとする外部監査委員の皆様を裏切ることなく、償いを深めていける団体にしていきたいと思います」との
コメントを発表しました。
この日の監査の詳細は、
上祐代表のブログ記事「東京本部の説法会を河野義行氏らが視察」ならびに
水野副代表のブログ記事「本部説法会:河野義行さま来訪」をご覧下さい。
お知らせ(2012年)
「ひかりの輪」外部監査制度について
2012年01月21日
すでにお伝えしましたように、当団体は、オウム事件再発防止の観点に立って団体運営が適正になされているかを外部から監査していただくための外部監査制度の導入に向けて準備をしてまいりましたが、昨年(2011年)12月17日付で正式に発足しておりますので、ここにお知らせいたします。
●外部監査委員会の構成 当団体は、
会則第37条において外部監査人を置くことを定めており、その詳細については、別に「ひかりの輪外部監査規約」(この記事の末尾参照)に定めています。
規約では、外部監査人(規約上は「外部監査委員」といいます)は3人以上設けることとされており、この外部監査委員が集まって「外部監査委員会」が構成されます。
外部監査委員会の委員長には、松本サリン事件の被害者で、かつ長野県公安委員をお務めになっていた河野義行氏が就任してくださいました。
その他に、地下鉄サリン事件の被害者の元親族の方、犯罪者更生や被害者学の専門家の方、伝統宗教の宗教家(東北地方の修験道の先達)の方が外部監査委員に就任してくださり、計4名の方をもって外部監査委員会を構成しています。
●外部監査委員が有する当団体への「監査」のための権限 外部監査委員は、当団体に対する監査を行うために、各委員が単独で次の権限を有します。
①当団体施設に立ち入り、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査できる。
②面会または文書、電話等の通信手段によって、当団体会員に必要な質問ができる。
③当団体から定期的に報告書を徴収し、検査できる。
④当団体から教義資料および定期刊行物を、刊行後速やかに徴収し、検査できる。
(なお、上記③の定期報告書は、これまで当団体が3カ月に1度、公安調査庁に提出してきた報告書と同等の詳細な内容となります)
●外部監査委員会が有する当団体への「勧告」等の権限
そして、上記の監査の結果、必要がある場合、外部監査委員会は決議を経て、当団体に対して「勧告」を行うことができます。
もし当団体が「勧告」に従わないときは、その事実を「公表」し、関係機関に通知することができます(重大な違法行為等を確認した場合は、「勧告」を経ずに直ちに「公表」し、関係機関への「告発」を行うことができます)。
なお、当団体が監査に協力しない場合も、その事実を「公表」することができます。
●全国の外部監査協力者による監査協力 外部監査委員による監査に協力していただくために、全国にいらっしゃる十数名の一般の皆様に、「外部監査協力者」に就任していただきました。
外部監査協力者は、当団体の各施設に対応する地区に、それぞれ、1~数名ずついらっしゃいます。
外部監査協力者は、当団体の行事への参加や、当団体会員との交流を通じて、当団体の実情を把握し、必要に応じて外部監査委員に通知し、その監査を促すことができます。
すでに、これまで各地の外部監査委員の皆様が、昨年(2011年)末から本年(2012年)初頭にかけての当団体各施設でのセミナーや説法会等に参加することによって、監査協力を開始していらっしゃいます。
●関係自治体やオウム事件被害者へのご協力 この外部監査制度については、当団体施設が所在する関係自治体(都道府県・区市町村)や、オウム真理教犯罪被害者支援機構に通知してまいります。
そして、外部監査委員会は、関係自治体や同機構からの請求に応じて、関係自治体等に監査結果を提供したり、当団体に対して関係自治体等への施設公開や説明会の開催等をするよう勧告したりすることができます。
●外部監査委員による宗教的・精神的指導 また、外部監査委員は、当団体に対して、専門分野の知見に基づいて、オウム事件の再発防止に資すると思われることに関して、宗教的・精神的指導を行うことができます。
これまで現に、自己反省法「内観」や、伝統宗教に基づくご指導をいただいた結果、当団体では、オウム事件に対する総括をいっそう深めることができました。
――以上のように、当団体の外部監査制度は、現在のところ河野義行氏を筆頭とする4名の外部監査委員のもと、全国十数名の外部監査協力者のご協力によって、当団体の運営をチェックする仕組みとなっています。そして、関係自治体やオウム事件被害者の皆様への情報公開にも努めるとともに、オウム事件への総括をさらに深めることができるものともなっています。
当団体では、この外部監査制度によって、さらに団体運営の透明化・適正化を進め、オウム総括をいっそう深化させ、社会に貢献できる団体に生まれ変わっていく決意を固めております。
【外部監査制度の詳細は、以下の「ひかりの輪外部監査規約」と「『ひかりの輪』および『ひかりの輪外部監査委員会』の申合せ事項」をご参照下さい】
ひかりの輪外部監査規約
2011年12月17日制定
ひかりの輪(以下、本団体と記す)に設置する外部監査委員会について、次のとおり定める。
(名称)
第1条 この外部監査委員会の名称は「ひかりの輪外部監査委員会」とする(以下、外部監査委員会と記す)。
(所在地)
第2条 外部監査委員会の事務所(連絡先)は、東京都世田谷区南烏山6-30-19に置く。
(目的)
第3条 外部監査委員会は、地下鉄サリン事件をはじめとするオウム真理教による一連の事件(以下、オウム事件と記す)の再発防止の観点から本団体が適正な団体運営を行っているかを監査し、必要に応じて、勧告、公表、告発などを行い、本団体が社会と融和することによって、オウム問題の解決に資することを目的とする。
(選任および任期)
第4条 外部監査委員会は、3名以上の外部監査委員によって構成される。
2 外部監査委員は、人格・識見に優れた本団体外部の者(ただし本団体会員であった経歴を持つ者を除く)から、本団体が選任する。
3 外部監査委員の任期は2年とする。ただし、再任することを妨げない。
4 外部監査委員が任期満了及び辞任によって辞めた場合、必要あるときは後任者が就任するまでの間、前任者は引き続きその職務を行なう。
5 前任者の任期途中に就任した外部監査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(外部監査委員長)
第5条 外部監査委員会の長たる外部監査委員(外部監査委員長)は、外部監査委員会において互選する。
(退任事由)
第6条 外部監査委員は、次の場合に退任する。
①辞任したとき
②本団体が解任したとき
(外部監査委員の権限〔監査〕)
第7条 外部監査委員は、本団体がオウム事件再発防止の観点から適正な団体運営を行っているかを監査するものとし、監査のために次の権限を有する。
①本団体が所有しまたは管理する土地または建物(以下、本団体施設と記す)に立ち入り、設備、帳簿書類その他必要な物件を検査することができる。
②面会または文書、電話等の通信手段によって、本団体会員に必要な質問をすることができる。
③本団体から定期的に報告書(以下、定期報告書と記す)を徴収し、検査することができる。
④本団体から教義資料および定期刊行物を、刊行後速やかに徴収し、検査することができる。
(外部監査委員会の権限〔勧告・公表・告発等〕)
第8条 外部監査委員会は、前条による監査の結果、オウム事件再発防止の観点から必要な場合は、本団体に対して勧告を行うことができる。
2 外部監査委員会は、本団体が相当の期間内に前項の勧告に従わない場合、当該事実を公表するとともに、関係機関に通知することができる。
3 外部監査委員会は、本団体による重大な違法行為、本団体の理念・規約に対する重大な違反行為、その他オウム事件再発防止の観点から必要かつ緊急を要する場合については、前項までの規定にかかわらず、直ちに当該事実を公表するとともに、関係機関に通知・告発することができる。
4 外部監査委員会は、本団体が相当の期間内に前条の監査に協力しない場合、当該事実を公表するとともに、関係機関に通知することができる。
(関係自治体ならびにオウム事件被害者への協力)
第9条 外部監査委員会は、本団体施設が所在する自治体(都道府県および市区町村。以下、関係自治体と記す)の長またはオウム真理教犯罪被害者支援機構(以下、支援機構と記す)から請求があったときは、当該請求者に対して、地域住民や事件被害者の不安解消に有用と思われる範囲で、監査の結果その他必要な情報を提供することができる。
2 外部監査委員会は、関係自治体の長または支援機構から請求があったとき、または必要と認めるときは、本団体に対して、関係自治体の長または支援機構に対する本団体施設の公開、事情説明、資料提供、直接対話その他必要な対応を行うよう勧告することができる。
3 外部監査委員会は、本団体が相当の期間内に前項の勧告に従わない場合、当該事実を公表するとともに、関係機関に通知することができる。
(外部監査協力者)
第10条 本団体に、外部監査委員の監査に協力するための外部監査協力者を置く。
2 外部監査協力者は、外部監査委員の監査に協力する能力を有する本団体外部の者(ただし本団体会員であった経歴を持つ者を除く)から、本団体が選任する。
3 外部監査協力者は、辞任したとき、または本団体が解任したときに退任する。
4 外部監査委員は、監査に際して、外部監査協力者に必要な協力を求めることができる。
5 外部監査協力者は、本団体行事への参加、本団体の公開資料の閲覧、本団体会員との交流を通じて、監査に協力する。ただし、本団体と外部監査委員会の承認を得たときは、外部監査委員と同等の権限を行使し、本団体施設への立入等を行うことができる。
6 外部監査協力者は、本団体について知り得た事実のうち、オウム事件再発防止の観点から特に監査に必要と思われるものについては、外部監査委員に通知し、監査を促すことができる。
(活動の基準)
第11条 本規約が定める外部監査委員会ならびに外部監査委員の活動は、オウム事件再発防止の観点に立って行われるものとし、本団体会員または関係者のプライバシー権のみならず、思想、信教、集会、結社、表現及び学問の自由その他日本国憲法の保障する国民の自由と権利が不当に制限されるようなことがあってはならない。
(細則等)
第12条 外部監査委員会の監査計画、予算計画、原資の調達方法、招集、成立、議事、議決事項、定期報告書の内容、定期報告書の徴収時期、その他必要な事項については、外部監査委員会が本団体の承認を得て別に定めるところによる。
2 外部監査委員会ならびに外部監査委員の活動に必要な費用は、本団体が負担する。
(活動年度)
第13条 外部監査委員会の活動年度は、毎年1月1日に始まり同年12月31日に終わる。
付則1 本規約は、2011年12月17日から施行する。
2 外部監査委員会の当初の活動年度は、2011年12月31日までとする。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――
「ひかりの輪」および「ひかりの輪外部監査委員会」の申合せ事項
2011年12月17日
ひかりの輪役員会
ひかりの輪外部監査委員会
「ひかりの輪外部監査規約」に付随して、「ひかりの輪」(以下、本団体と記す)および「ひかりの輪外部監査委員会」(以下、外部監査委員会と記す)は、以下の通り申合せをします。
1,外部監査委員による宗教的・精神的指導
外部監査委員は、本団体に対して、専門分野の知見に基づいて、オウム事件の再発防止に資すると思われることに関して、宗教的・精神的指導を行うことができるものとします。
2,公安調査庁への観察処分適用の促し
規約第8条3項の規定は、本団体が団体規制法における観察処分や再発防止処分の要件を満たすと思われる場合に、外部監査委員会が、公安調査庁に対して同処分の適用を促すことができるという解釈を含むものとします。
3,公安当局等の違法行為の公表
外部監査委員会は、本団体の違法行為のみならず、本団体への調査・捜査に係る公安当局等の違法行為についても、必要に応じて公表できるものとします。
4,定期報告書の記載内容
規約第7条③に定める定期報告書は、本団体が団体規制法に基づき公安調査庁長官に定期的に提出している報告書と同等の内容とします。
5,外部監査委員および外部監査協力者の選任、解任
本団体が、規約に基づき外部監査委員および外部監査協力者を選任または解任するときは、あらかじめ外部監査委員会の意見を聴き、尊重するものとします。
6,関係自治体およびオウム真理教犯罪被害者支援機構への通知
本団体は、外部監査規約に定める外部監査制度について、関係自治体の長ならびにオウム真理教犯罪被害者支援機構に対して、通知するものとします。
関係自治体の長ならびにオウム真理教犯罪被害者支援機構は、本団体について知り得た事実のうち、オウム事件再発防止の観点から特に監査に必要と思われるものについては、外部監査委員会に通知し、監査を促すことができることも、あわせて通知します。
ただし本団体は、外部監査委員会に依存することなく、自ら積極的に地域住民や事件被害者への対応に努めるものとします。
7,規約の改正
本団体が外部監査規約を改正する場合は、あらかじめ外部監査委員会の意見を聴き、尊重するものとします。
以 上